新設会社 Q&A
これから会社を設立する社長さん、会社を始められたばかりの社長さんから多い質問をピックアップしました。
Q会社を設立するのに全部でいくらぐらいかかりますか?
A. 株式会社を自分で設立する場合、下表のように26万円ぐらいかかります。
司法書士などの専門家に依頼する場合は、これに専門家の報酬(目安5万円から10万円)が加算されます。
以下は、関東(東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城)の見積もりです。
定款認証 | 52,000円 | 印鑑作成費(見積) | 15,000円 |
---|---|---|---|
収入印紙 ※1 | 40,000円 | 印鑑証明取得費用(1通) | 1,000円 |
登録免許税 ※2 | 150,000円 | 登記簿謄本取得費用(1通) | 1,000円 |
振込手数料(見積) | 500円 | 合計 | 259,500円 |
上記表の内、
- *1収入印紙について 定款を電子定款にすると、収入印紙代40,000円はかかりません。
- *2登録免許税について 登記申請をオンライン申請すると、登録免許税が5,000円安くなります。
Q 決算月は、いつがよいのですか?
A. 日本では上場会社の大半は3月を決算月としています。(ちなみに、外国の会社は12月を決算月とする場合が多いです。)が、上場していない中小企業の場合は、決算月は何月でも構いません。特にルールはなしです。
しかし、次の点を考慮して決定したほうがより良いでしょう。
① 会社の業務の閑散期を決算月と申告月とする。
決算業務は煩雑です。会社が1年でもっとも忙しい時期を決算期にしてしまうと大変です。申告月は通常、決算月の2ヶ月後となります。
② 在庫品の少ない時期を決算月とする。
決算では商品などの在庫のたな卸しを行います。在庫のたな卸しをするので、在庫が少ない時期にしたほうが当然ラクです。手間も時間もかかりません。
③ 税理士事務所の忙しくない月を決算月とする。
12月から1月は、年末調整業務があり、3月は個人の確定申告があるので、その期間税理士事務所は大忙しです。これらの時期をはずした月を決算期~申告期とすれば、落ち着いて、より良い決算指導を会計事務所から受けられるため、おすすめです。
④ 資本金が1000万円未満の会社の場合、設立した月からちょうど1年後を決算月とする。
中小企業の場合、300万円ぐらいで会社をスタートされる方が多いです。資本金1000万円未満で会社を設立した場合、設立した年度と翌事業年度の当初2年間は消費税の納税が免除されます。例えば9月に会社設立した場合、決算期を8月にすれば、丸々2年間消費税の免税事業者です。このルールを有効活用できます。
いくつか紹介しましたが、決算期を決めるポイントは他にもあります。また会社ごとに事情も違いますので、迷った時は是非ご相談下さい。
Q会社の設立登記が終わりました。届出はどうしたらよいのですか?
A. まずは所轄の税務署と都税事務所(東京以外の場合は県税事務所と市町村役場)に会社を設立した旨の届出書を提出してください。一般的には以下の書類の提出が必要ですが、場合によっては、その他の書類も必要になることもあります。
【税務署】
法人設立届出書 | 設立の日から2ヶ月以内 |
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青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月以内または設立第1期事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで |
給与支払事務所等の開設届出書 | 給与等を支払う事務所等を設けた日から1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なるべく早く |
【都税事務所(または県税事務所・市町村役場)】
事業開始等届出書(東京以外は「法人設立届出書) | 事業開始の日から15日以内(東京以外は1ヶ月以内) |
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- ※資本金が1000万円以上の会社は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」も税務署に提出します。
- ※社会保険等への加入のため、社会保険事務所、労働基準監督署、ハローワーク(公共職業安定所)にも届出が必要です。社長1人の会社でも、社会保険加入が必要です。
Q会社を設立してから、どんどん領収証、請求書などの書類がたまっていきます。いつまで保存すればよいのですか?
A. 以下の表を参考に保管してください。
保存年限 | 関係部署 | 文書の種類 |
---|---|---|
永久 | 総務 | 定款、株主名簿等 |
登記、訴訟に関する書類 | ||
官公署への許認可関係の届出文書、通達文書などで重要な書類 | ||
特許・実用新案など工業所有権にかんする書類 | ||
社規・社則と関連通達文書 | ||
人事 | 重要な人物に関する文書 | |
10年 | 総務 | 株主総会議事録(本店備え付け分 |
取締役会議事録、重要会議議事録 | ||
製品の製造、加工および出荷、販売の記録 | ||
経理 | 決算書や総勘定元帳などの商業帳簿 | |
7年 | 経理 | 仕訳帳、現金出納帳など取引に関する帳簿 |
決算に関連して作成された書類(欠損金がある事業年度の保存期限は9年) | ||
領収書、預金通帳、手形控、振込通知書など | ||
請求書、注文請書、契約書、見積書、仕入伝票など | ||
有価証券の取引に際して作成された証憑書類 | ||
給与所得者の扶養控除等(移動)申告書など | ||
保険料控除申告書 | ||
源泉徴収簿(賃金台帳) | ||
資産の譲渡等・課税仕入・課税貨物の保税地域からの引取りに関する帳簿など | ||
5年 | 経理 | 棚卸資産の引渡し、受入れに際して作成された取引証憑書類(納品書、送り状、貨物受領書、出荷依頼書、検収書など) |
4年 | 人事 | 雇用保険の被保険者に関する書類 |
3年 | 総務 | 簡易な契約・届出関係の書類 |
人事 | 簡易な契約・届出関係の書類 | |
労働者名簿 | ||
雇入れ・解雇・退職に関する書類 | ||
災害補償に関する書類 | ||
労災に関する書類 | ||
2年 | 人事 | 健康保険・厚生年金保険に関する書類 |