2019/01/08
社員旅行費用を経費で落とすためのポイント
こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。
今日は社員旅行費用を経費で落とすためのポイントについてお話しします。
社員旅行にかかる費用は、その旅行が、
「レクリエーションのために社会通念上一般的に行われている」
と認められれば、会社が負担しても参加者の給与課税にはなりません。
役職にかかわらず、参加者全員分を福利厚生費として経費に落とすことができますが、もし行事に参加しなかった役員や従業員に対して、参加費に代えて金銭を支給したり、また、行事の費用負担の対象が役員だけだったりすると、給与として所得税が課税されてしまうので、
気を付けたいところです。
それでは、給与扱いされない「社会通念上一般的」な社員旅行とは一体どのようなものでしょうか。
法令解釈通達によれば、旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員などの参加割合、参加従業員らの負担額と負担割合などを総合的に勘案して判断するとされています。
ただし実務上は、以下の条件を満たしていれば原則として課税されないようです。
その条件とは、
①旅行に要する期間が4泊5日以内
②旅行に参加する従業員の数が全従業員(工場や支店などで行うなら当該工場・支店の従業員)の50%以上
となっています。
さらに万が一にも社員旅行の福利厚生費を否認されないためには、4泊5日(海外なら4泊6日)以内で全従業員の過半数が参加し、旅費は一人10万円までに抑えるのが賢明といえそうです。