2020/06/30
持続化給付金(2020年新規開業特例)税理士の売上証明・署名を受付中です
2020年6月29日より、今年2020年1月~3月に新規開業した個人事業主、新規設立創業した法人様向けの持続化給付金の申請受付がスタートしました。
税理士業務の繁忙期を迎えたため、12/20(日)をもって新規受付は終了し、12/21(月)以降はお引き受けできませんので、何卒ご了承ください。
ただいま当事務所でも、
5/1以前に税務署へ開業届を提出済みの個人事業主様と2020年1月~3月設立法人様を限定に、「税理士による収入等申立書の売上証明・署名押印」を受付中です。
税理士の売上証明・署名押印をご希望の方は、このコラムの一番下にある、
<税理士の売上証明・署名押印をご希望の方へ>をお読みいただき、メールボタン又は問い合わせフォームよりご連絡ください。
新規開業特例の場合は、従来の申請と比べ提出書類が大きく変わっていますので、申請のポイントをお伝えします。
今回のポイントは、以下のとおりです。
1、対象者
今年2020年1月~3月の間に、新規開業した個人事業主、または、新規設立創業した法人
2、条件
2020年4月以降のいずれかの月の売上が、2020年の開業月から3月までの期間の月平均売上と比べて50%以上減少していること
3、支給額
(2020年開業月から3月までの売上の合計/開業月から3月までの月数)x6 -売上が50%以上減少した月の売上x6
ただし支給上限:個人事業主は100万円 法人は200万円
4、申請に必要な書類
①持続化給付金にかかる収入等申立書
これは新しく登場した書類となり、毎月の売上金額を税理士が確認したことを証明し、署名押印する書類です。
②給付金の振込先となる通帳コピー
③新規開業が分かる書類として
個人事業主は「個人事業者の開業・廃業等届出書」 開業日が2020年1/1から3/31まで、届出書の提出日が5/1以前で、税務署受付印が押されているもの
法人は「履歴事項全部証明書」 設立日が2020年1/1~3/31となっているもの
④その他
個人事業主のみ 運転免許証などの本人確認書類が必要となります
5、申請受付日
2020年6月29日(月)~2021年1月15日(金)
6、申請方法
持続化給付金の申請サイトで電子申請の方法によります
<税理士の売上証明・署名押印をご希望の方へ>
税理士業務の繁忙期を迎えたため、12/20(日)をもって新規受付は終了し、12/21(月)以降はお引き受けできませんので、何卒ご了承ください。
ただいま当事務所でも、
5/1以前に税務署へ開業届を提出済みの個人事業主様と2020年1月~3月設立法人様を限定に、「収入等申立書の売上証明・署名押印」を受付中です。
署名押印をご希望の方、具体的な料金を知りたい方は、メールでご連絡いただくとスムーズです。
メールボタン又は問い合わせフォームに、
・「2020年開業し、持続化給付金申請を希望」の旨
・個人事業主 or 法人
・開業 or 設立した月
をご記入の上、送信してください。
・折り返しなるべく早く電話を差し上げ、料金や手続きの流れ、必要な書類について分かり易くご案内いたします。
・料金は前払い制となっておりますが、経営に支障が生じている事業者様に向け少しでもお役に立てますよう、ご負担にならない程度の料金で対応しております。
・入金が確認でき、書類に不備がない場合には、書類の受領から税理士の署名押印をした収入等申立書をお渡しするまで、通常2~3日程度となります。
・収入等申立書への署名のみ、お引き受けしており、給付金申請相談と申請後の不備メッセージへのサポートは行っておりません。
・売上確認書類が不十分の場合には、お断りすることもあります。