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2019/08/27

遺言が必要な人とは

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、2019年1月に改正された自筆証書遺言について説明します。

2019年1月から自筆の遺言改正 

今年2019年1月から民法改正により自筆証書遺言の作成方法も改正されたことをご存知でしょうか。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
このうち自筆証書遺言については、遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自分で書く)して、これに印を押さなければなりません。

今回の改正によって、自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録(以下「財産目録」)を添付するときは、その目録についてはパソコンで作成してもよいことになりました。

こんな人は遺言が必要

それでは、そもそもどんな人が遺言を書くべきなのでしょうか。

1.夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合、夫の死後、夫の財産は、妻が4分の3、夫の兄弟は4分の1が法定相続割合となります。遺言がなく、ご自宅や預金の名義変更をするときには、夫の兄弟姉妹(既に亡くなっている方がいれば、その子供)全員にハンコをもらわないといけません。もし姪や甥など20名近くが日本各地に住んでいたら大変なことになります。

2.再婚し先妻の子と後妻がいる場合

遺産争いが起こる確率が非常に高いケースです。

3.長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後、その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には、その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが、その嫁さんは相続人ではないので、遺言がないとお嫁さんは何ももらえないことになってしまいます

4.内縁の妻の場合

婚姻届けを出していない場合には、いわゆる内縁の夫婦となり妻に相続権がありません。

5.個人事業の場合

その事業の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が困難になるため、特定の者に承継させたい旨きちんと遺言をしておかなければなりません。

6.相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき
上記の他、遺言者のそれぞれの家族関係の状況に応じて、具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には、遺言をしておく必要があります。

7.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合、財産は全て国のものになります。
特別世話になった人に遺贈したい、自分が有意義と感じる団体に寄付したいなどと希望するなら、その旨を遺言にしておく必要があります。

 

上記にあてはまる方は、遺言書の作成をぜひお考えください。

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