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2019/07/25

故人の凍結口座 150万円まで引き出し可能に

 

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、故人の凍結口座から引き出しが可能となった民法改正についてご紹介します

現状、故人名義の銀行口座は引き出せない

故人名義の銀行口座は、法定相続人でも自由にお金を引き出せない〝凍結状態〞となるため、故人のお葬儀代や遺族の当面の生活費の支払いには、基本的に相続人が元々持っていたお金を充てるしかないのが現状です。

しかし2019年7月からは、被相続人の預貯金を一定額まで、すぐに引き出せる制度がスタートするため、今までのように、相続人がお金の捻出に頭を悩ませる状況は減りそうです。

2019年7月からの民法改正による新制度

この新制度は民法改正によるものです。

現行法では、口座名義人の死亡を金融機関が把握した段階で口座が凍結され、遺産分割協議が成立するまでは基本的にお金を引き出すことができません。

これは故人の預金を相続人が勝手に使い込むことを防ぐための対策ですが、相続発生直後は平均195万円とされる葬儀費用(日本消費者協会のアンケート調査)など何かとお金が必要なために、相続人の手元資金ではその費用をカバーできず、問題となることが多くあったため、この問題を解消するために改正が行われることとなりました。

いくらまで引き出せるのか?

今後は遺産分割協議が終わる前でも、

相続人1人当たり「預貯金額×3分の1×法定相続分」までは、引き出せるようになります。

上限は金融機関ごとに150万円で、複数の銀行に口座があれば、それぞれから引き出し可能となります。

注意しなければならないのは、口座から引き出した金額は、その相続人が受け取れる相続分から差し引かれてしまうことです。

相続人の内一人が、故人の口座からお金を引き出して葬儀費用を立て替えた場合には、領収書などの証拠書類を必ず保存し、後になって他の相続人から分担すべき金額を負担してもらうようにすれば、後々相続人間で問題にならないでしょう。

 

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