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2021/02/20

持続化給付金・家賃支援給付金も課税されます

 

 

 

給付金や補助金を受け取った場合の取り扱いについてご紹介します。

 

受け取った給付金・補助金にも税金対象

コロナ関連の持続化給付金・家賃支援給付金・雇用調整給付金などの支給を受けた場合、また補助金の給付を受けて設備投資に充てた場合、受け取った給付金や補助金も収入として計上する必要があります。

経理上、雑収入として収入に含めることで、受け取った側が法人では法人税が、個人事業者では所得税がかかることとなります。

 

補助金で固定資産を取得した場合、利益を圧縮する会計処理が可能

例えば法人の場合、国や自治体から交付された補助金は会社の「益金」として、法人税の対象になります。

ただし、補助金で固定資産を取得したときには、次のように税務上の特殊な処理を行うことが認められています

その処理方法とは、設備の取得価額から補助分を差し引いた差額のみを資産として計上する方法です。

例えば、80万円の補助金を使って100万円の機械を買ったなら、固定資産としての取得価額はその差額である20万円となります。

このように、投資した年度にかかる法人税負担を抑える処理を、会計用語で「圧縮記帳」といいます。

補助金によって得た利益を実際より「圧縮」するというわけです。

 

圧縮記帳の勘違い

しかし注意したいのは、この圧縮記帳はあくまで課税の〝繰り延べ〞に過ぎず、税負担がトータルで減るわけではないという点です。

取得価額が減るということは、減価償却で経費にできる額も減り、利益が増えることを意味します。

つまり2年目以降は、圧縮記帳をしない場合より法人税負担が重くなってしまうのです。

トータルでみれば、繰り延べをしてもしなくても法人税負担は同額となるのです。

 

よって一番大事なことは、

「補助金を得て設備投資をした初年度は、会社のキャッシュフローや今後の資金繰り計画などを考慮した上で、

圧縮記帳をするべきかどうかを選択するべきだ」ということなのです。

 

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