2019/04/02
マイホームを売った時の特例あれこれ
マイホームを売ると・・・
こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。
今日は、マイホームを売った時に得する特例についてご紹介します。
マイホームを売却し売却益が出る方は、譲渡所得として翌年3月15日までに確定申告が必要です。
売却益=売却収入-マイホームの取得費-売却費用
3000万円特別控除
マイホーム(居住用財産)を売却した時は、所有期間の長短に関係なく、上記の売却益から最高3,000万円までを控除できる特例があります。
つまり、売却益が3000万円までは、マイホームに関しては、税金がかからないということです。
もし、マイホームが夫婦の共有であれば、それぞれで3,000万円の特別控除が使えます。
マイホームの軽減税率の特例
売却した年の1月1日において売却した家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えているときは、長期譲渡所得(所有期間5年超)の税率を通常15%よりも低い下記の税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。
・長期譲渡所得6,000万円以下の部分 10%
先ほどの「マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除の特例」と、この「軽減税率の特例」は、重ねて受けることができます。