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2019/03/10

休眠預金が国に没収されることになりました

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、2019年1月から施行がスタートした「休眠預金等活用法」という名前の法律についてご紹介します。

 

10年以上取引がない、忘れ去られている預金は、休眠預金とされ、政府が銀行から没収して、名目上は福祉や地方活性化の目的に使うということになりました。

これまでは、休眠預金は銀行の利益になっていたのですが、今後は代わりに国が没収してやる、ということになったわけです。

この休眠口座の金額は毎年800億円という天文学的な数字になっています。

 

さて、ポイントとなる休眠口座の定義ですが、

・金融機関が預かって10年以上、入出金の動きがなく、

・口座の所有者にも連絡が取れない

このような預金のことを指します。

ATMでの残高照会だけでは、入出金とはみなされないので、休眠口座にならないためには、たとえ100円でもお金を引き出す必要があります。

普通口座だけでなく、長期間放置することの多い定期預金や金銭信託も含まれます。

 

忘れられている預金口座の多くは、預金者が亡くなるなどして引き出されなくなるケースだといいます。

休眠扱いされないためには、普段から保有口座の管理を心掛け、ぜひ家族とも話し合いたいところです。

 

 

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