2018/05/25
成人年齢引き下げ 施行時期は2022年4月
こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。
今日は成人年齢引き下げによる民法や税法への影響について紹介します。
2020年4月施行を目指す
政府は2022年4月の施行を目指しています。
成人年齢が18歳に引き下げられると、民法や税法など多くの分野に影響が及ぶことになります。
現在20歳となっていて、改正後18歳で可能となるのは、
-
- ・車や携帯電話の購入などの単独での契約
・親の同意のないローン契約
・税理士や公認会計士になること
・10年有効のパスポートをとること
・性別変更の申し立て
・民事裁判の単独提訴 ――などとなります。
一方、民法改正後でも20歳にならないとできないのは
・飲酒や喫煙
・養子の親となること
・馬券などの購入 ―などとなっています。
税制への影響は
現在20歳未満に適用されている少年法が18歳未満に変更されるかどうかは検討中です。
現在20歳を基準としている税制も、民法改正に合わせて18歳を基準とするよう改められる見通しです。 20歳を境界線にしている代表的な税制としては、相続税の「未成年者控除」があります。
財産の取得時に相続人が20歳未満であれば、税額を控除できるというもので、満20歳になるまでの年数1年につき10万円が差し引けるため、成人年齢が2歳引き下げられると、これまでより控除できる額が減ることになります。 また親や祖父母からの贈与について2500万円までを贈与税から控除できる「相続時精算課税」も、受贈者の年齢について20歳以上という要件を定めていますが、これも18歳以上に改められる見通しです。