2018/04/10
民法改正案が閣議決定され成人年齢が18歳へ変更。
こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。
今日は、成人年齢引き下げによる民法と税法への影響についてご紹介します。
政府は2018年3月13日「民法の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
成人年齢を18歳へ変更
成年年齢を20歳から18歳に引き下げ、結婚できる年齢は男女ともに18歳になります。
今後、成年年齢が18歳に引き下げられた場合、税制上の年齢要件についても検討されます。
民法(相続分野)など改正のポイント
<配偶者の居住権を創設>
配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいた場合、終身または一定期間住み続けることができる「配偶者居住権」が創設されます。配偶者はこの権利を遺産分割の選択肢の一つとして取得できます。
<遺産分割>
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は、原則として遺産分割の計算対象とみなさない、とする規定が設けられます。
<遺言制度>
自筆証書遺言の財産目録を自筆ではなく、パソコンなどでも作成が可能となります。
また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も創設されます。
<相続人以外の貢献の考慮>
相続人以外の被相続人の親族(例えば、相続人の妻である、お嫁さんなど)が被相続人の介護を行っていた場合、一定の要件を満たせば、相続人に金銭を請求できることとなります。