税理士からのお得情報 税理士からのお得情報

2018/03/26

意外と知らない 外国人留学生の週の勤務時間上限は?

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は外国人留学生をアルバイトで雇うときの勤務時間上限についてご紹介します。

留学生の資格外活動
外国人の在留資格は、複数の種類がありますが、学生の場合「留学」という在留資格をもっています。この資格は「日本で勉強をする」という活動ための資格であり、働くための資格ではありません。しかし、多少はアルバイトをしなければ、生活していけないことがあります。そこで学生の本分である学業の邪魔にならない範囲で就労を認めましょう、という趣旨で、資格外活動としてアルバイトが認めています。
28時間の基準
学業に支障がない範囲というのが、ここでいう週28時間なのです。4時間×7日ですが、実際には週1日の法定休日がアルバイトにも適用されますから、1日5時間弱になります。
この28時間は1週間のどこから数えても28時間とな
る必要があります。ですから極端に長い労働時間が週の初めと終わりに重なると、この条件を満たさなくなります。
また、残業代もこの28時間に含まれます。
さらには、この28時間という労働可能時間は、留学生一人の労働時間であり、1社で働ける労働時間ではありません。A社で15時間働いた場合、B社では13時間しか働けません。
28時間規制の例外
原則週28時間ですが、学生の場合、長期休暇があります。この長期休暇の期間は特例が認められています。1日8時間、週40時間までの勤務が認められます。

罰則について
28時間規制を違反することを入管では、オーバーワークと言います。オーバーワークは厳密には不法就労にあたり、雇用者、留学生双方に罰則規定があります。不法就労外国人であることを知らないで雇用した場合も罰則されます。

雇用者に対する罰則
雇用者は不法就労助長罪が適用されます。3年以下の懲役、300万円以下の罰金、またはその両方の対象となります。
留学生に対する罰則
不法就労にあたります。退去強制といって、いわゆる強制送還の対象になる可能性があります。退去強制になった外国人は、最低5年は再入国できません。
外国人労働者を採用するときのポイント
外国人労働者を採用するにあたってはパスポート又は在留カード等により
「在留資格」「在留期限」「在留期間」を確認することが大切です。
特に「在留資格」については、就労活動が認められる在留資格かどうかを確認する必要があります。

例えば、「短期滞在」の在留資格で滞在している外国人は観光、親族訪問等を目的とする在留資格のため、日本で働くことは認められていません。

ただし、この在留資格で就職活動を行うことは可能です。その為企業側は、入社試験を実施し内定を出すことは問題ありません。

一覧に戻る



お問い合わせはこちらから

TOPに戻る TOPに戻る