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2018/01/22

知って得する新しい医療費控除<セルフメディケーション>

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士の松原です。

今年も確定申告の時期が近づいてきました。
平成30年2月の確定申告が始めての適用となるセルフメディケーション税制とは
どんな制度でしょうか。

 

どんな制度なの

セルフメディケーションとは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」(WHO定 義)です。
国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進し、医療費を抑制させるための新しい医療費控除の1つとして創設されました。
控除を受けるためには、確定申告をする方が、定期健康診断などのいずれかを受けることが必要となり、そのうえで、確定申告をする方と
その家族が購入したOTC医薬品(後述)の合計額が、年間1万2000円を超えた場合に、超えた金額(8万8000円が限度)について、
その年の総所得金額から控除を受けることができます。

<対象となる定期健康診断等とは>

次のいずれかを受けた人
① 特定健康診査(いわゆるメ タボ健診)
② インフルエンザの予防接種、
③ 勤務先で実施する定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診等

  • 対象となる医薬品は

セルフメディケーション税制の対象となるのは、特定のOTC医薬品であり、ドラッグストア等で購入できる医薬品のすべてが対象となっているわけではありません。OTC医薬品とは、一般の方が医師の処方せんなしに、ドラッグストアなどで購入できる医薬品です。対象となるOTC医薬品には、たとえば、イブプロフェンを含んだ、かぜ薬やインドメタシンを含んだ湿布薬などがあります。
厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(H29年12/28現在、1,671品目)が対象となり、
対象製品の多くに、下のようなマークが入っています。

 

どうしたら制度を利用できるの?

この制度を利用するには、確定申告書に次の書類を添付する必要があります。

            • ①対象となるOTC医薬品を購入した際の領収書

            ②定期健康診断等 を受けたことを証明する書類(結果通知表、 領収書等)
            このため、領収書や定期健康診断等の書類は大事に保管しておくことが重要です。

         

      • 従来の医療費控除と併用できるの?
        従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は、同時に利用することができない!この点に注意しましょう。

    従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、

    •    申告者自らがどちらか1つを選択することになります。

 

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