2017/01/17
中古住宅・中古マンションを購入した場合の住宅ローン控除について
こちらは世田谷区にある税理士事務所 女性税理士 松原です。
今日は、中古住宅・中古マンションを購入した場合の住宅ローン控除についてご説明します。
今、東京23区では、住宅ローンの低金利や、オリンピック効果に伴い、住宅の購入が増加しています。
特に住宅地として大人気の世田谷区では、不動産価格も上昇し、
リーマンショック以来初の売り手市場となっているようで、新築のみならず、中古物件のニーズも高まっています。
そこで、中古住宅・中古マンションを購入した場合の住宅ローン控除についてまとめました。
①まずは、住宅ローン控除が適用できるかどうか確認してください。
以下のすべての要件に該当する場合、適用できます。
・木造の場合、築20年以下(もしも20年超の場合は、宥恕規定も有)
・木造以外は、築25年以下( 25年超の場合は、宥恕規定も有)
・親族からの取得でない
・取得日から6か月以内に居住していて、その年12月31日まで引き続いて住んでいる
・その年分の合計所得金額が、3千万円以下
・床面積50平米以上で、その1/2以上を居住用として使用している
・10年以上のローンである
②上の要件すべてに該当し、適用できるとなった場合、確定申告書に添付する書類は以下となります。
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅ローンの年末残高証明書
・家屋と敷地の登記簿(登記事項証明書)
・売買契約書のコピー
以下の項目がわかること
・家屋と敷地の取得年月日
・取得対価の額
・家屋の床面積が50平方メートル以上であること
・源泉徴収票(給与所得者の方の場合)
*なお、平成27年までは住民票も添付が必要でしたが、28年よりマイナンバー適用となるため必要ではなくなりました。
③2年目以降の住宅ローン控除
1年目は確定申告書の提出が必要ですが、給与所得者の方の場合、年末調整で控除できるため
2年目以降は確定申告の必要はありません。