2020/09/10
家賃支援給付金(2020年新規開業特例)収入等申立書の確認署名受付中です
2020年8月28日より家賃支援給付金の対象範囲が拡大され、今年2020年1月~3月に新規開業した個人事業主、新規設立創業した法人も申請できることとなりました。
この、「2020年新規開業特例」の申請には、税理士が売上金額を確認したことを署名した「収入等申立書」が必要となります。
*ただし、すでに持続化給付金の申請をした方は、税理士署名がある「持続化給付金に係る収入等申立書」も添付することによって、同じ期間の売上が記入されている「家賃支援給付金に係る収入等申立書」について税理士による署名は不要となります。(提出は必要です)
税理士業務の繁忙期を迎えたため、12/20(日)をもって新規受付は終了し、12/21(月)以降はお引き受けできませんので、何卒ご了承ください。
ただいま当事務所でも、
・5/1以前に税務署へ開業届を提出済みの個人事業主様 ・2020年1月~3月設立法人様 限定で、「税理士による収入等申立書の確認・署名押印」を受付中です。
税理士の確認・署名押印をご希望の方は、このコラムの一番下にある、
<税理士の確認・署名押印をご希望の方へ>をお読みいただき、メールボタンまたは問い合わせフォームよりご連絡ください。
新規開業特例申請のポイントは、以下のとおりです。
1、対象者
今年2020年1月~3月の間に、新規開業した個人事業主、または、新規設立創業した法人
2、条件
2020年5月から12月までの間に、以下のどちらかに当てはまること
①いずれか1か月の売上が、2020年の開業月~3月までの月平均売上 と比べて、50%以上減少していること
②連続する3か月の売上合計が、2020年の開業月~3月までの月平均売上X3倍 と比べて、30%以上減少していること
3、支給額
①月額給付額x6か月分
月額給付金の計算方法
個人事業主: 支払い賃料の内、37.5万円以下の金額x 2/3 + 37.5万円超の部分の金額 x 1/3
法人:支払い賃料の内、75万円以下の金額x 2/3 + 75万円超の部分の金額 x 1/3
②支給上限額:個人事業主は300万円 法人は600万円
4、新規開業特例の売上確認のため、特別に必要となる書類
①家賃支援給付金に係る収入等申立書
これは持続化給付金と同様に、毎月の売上金額を税理士が確認したことを証明し、署名押印する書類です。
②新規開業が分かる書類として
個人事業主は「個人事業者の開業・廃業等届出書」 開業日が2020年1/1から3/31まで、届出書の提出日が5/1以前で、税務署受付印が押されているもの
法人は「履歴事項全部証明書」 設立日が2020年1/1~3/31となっているもの
5、申請受付日
2020年7月14日(火)~2021年1月15日(金)
6、申請方法
家賃支援給付金の申請サイトで電子申請の方法によります
<税理士の確認・署名押印をご希望の方へ>
税理士業務の繁忙期を迎えたため、12/20(日)をもって新規受付は終了し、12/21(月)以降はお引き受けできませんので、何卒ご了承ください。
ただいま当事務所でも、・5/1以前に税務署へ開業届を提出済みの個人事業主様 ・2020年1月~3月設立法人様 限定で、「収入等申立書の確認・署名押印」を受付中です。
確認・署名押印をご希望の方、具体的な料金や手続きの流れを知りたい方は、メールでご連絡いただくとスムーズです。
メールボタンまたはお問い合わせフォームに、
・「2020年開業し、家賃支援給付金申請を希望」の旨
・個人事業主 or 法人
・開業 or 設立した月
をご記入の上、送信してください。
・折り返しなるべく早く電話を差し上げ、料金や手続きの流れ、必要な書類について分かり易くご案内いたします。
・料金は前払い制となっておりますが、経営に支障が生じている事業者様に向け少しでもお役に立てますよう、ご負担にならない程度の料金で対応しております。
・入金が確認でき、書類に不備がない場合には、書類の受領から税理士の署名押印をした収入等申立書をお渡しするまで、通常2~3日程度となります。
・収入等申立書への署名のみ、お引き受けしており、給付金申請と申請後の不備メッセージへのサポートは行っておりません。
・売上確認書類が不十分の場合には、お断りすることもあります。