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2017/11/27

消費税の増税スケジュールと軽減税率

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、消費税の10%増税スケジュールと軽減税率についてご紹介します。

はじめに

消費税がいつから始まったかご存知ですか?
40歳以上の方にとっては、消費税が無かった日本というのは、記憶の中に残っていると思いますが、30代以下の方にとっては、物心ついた時には既に消費税が導入されていたでしょうから、消費税の無い日本というのは想像しにくいでしょう。
消費税が日本に導入されたのは、平成元年である1989年4月、今から28年前でぜいりつは3%で、国税だけ(地方消費税はなし)でした。

消費税の増税スケジュール

その後に、5%になり最近8%になり、更に10%となることが法律上は決まっています。 また、10%の引き上げ時には、飲食料品等を中心に軽減税率8%も導入される予定です。

<消費税等の増税スケジュール>
1989年4月  消費税導入3%(全額国税消費税)
1997年4月  消費税等5%(国税消費税4%地方消費税1%)
2014年4月  消費税等8%(国税消費税6.3%地方消費税1.7%)
2019年10月  消費税等10%(国税消費税7.8%地方消費税2.2%)

消費税等の税率が8%から10%に上がる時に、「酒類及び外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」について軽減税率の対象となり、税率8%(国税消費税6.24%地方消費税1.76%)に据え置かれます。

軽減税率の対象となる飲食料品とは?

軽減税率の対象品目である「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」をいい、酒類を除きます。

具体的には
1.米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、
魚類や貝類、海藻類などの水産物
2.めん・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
3.添加物(食品衛生法に規定するもの)
4.一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

をいい、医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類を除きます。

紛らわしいものの例示

(軽減税率の対象)
ハンバーガー店等でのテイクアウト
  そば屋の出前
  屋台の軽食(テーブル・椅子等の飲食設備がない場合)
  寿司屋の「お土産」
  有料老人ホームや学校等での食事の提供
  コンビニの弁当・惣菜(イートインは除く

(軽減税率の対象外)
ハンバーガー店等での「店内飲食」
そば屋・ピザ屋での「店内飲食」
フードコートでの飲食  寿司屋での「店内飲食」
ケータリング・出張料理
コンビニのイートインでの飲食

 

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