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2017/10/15

医療費控除領収書の提出不要!

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、新しくなった医療費控除についてご紹介します。

これまでの医療費控除とは

これまでの医療費控除の特徴は「医療費の領収書を確定申告に添付して提出する」というもの。
集計の他、領収書をホチキスや輪ゴムで止めて封筒に入れて…という作業に時間も労力もかかり大変です。
この作業が今後、次のように変わっていきます。

 

平成29年分の医療費控除からは

変更点は大きく分けて以下3点となります。

1、領収書の提出が不要になる
つまり、これまでのようにホチキスなどで止めたり、封筒に入れて提出したりという作業がなくなるのです。
「じゃ、もう領収書は捨てていいの?」と思われるかもしれませんが、そうではなく、提出する代わり、
確定申告期限(3月15日)から5年間、納税者の自宅で保管しなくてはならないのです。

2、「医療費控除に関する明細書」の提出が必要になる
領収書の提出に変えて、以後はこの明細書の提出が必ず必要となります。
「今までも領収書と一緒に提出していた」という方もいるかと思いますが、以前は、この明細書は必須ではなく、
あくまでも分かりやすさのための参考書類に過ぎなかったのです。
また、従来の明細書では「医療費の区分」がただの空欄でしたが、今後は次の4区分にチェックするスタイルになります。
・ 診察・治療
・ 医薬品購入その他の医療費
・ 介護保険サービス
・ その他の医療費

3、医療費通知がある場合は通知を添付し、詳細は記載しなくてOK

健康保険組合などの医療保険者が組合員に発行する医療費通知がある場合には、これを確定申告書に添付すれば、 税務署所定の明細書に詳細を記載しなくてもよいことになりました。

ただし、「医療費通知」と言っても、実際の名称は組合などによってバラバラです。
「医療費のお知らせ」となっていることもあれば、「医療費通知書兼現金給付決定通知書」となっていることもあります。

 

その他

これ以外にも、セルフメディケーション税制がスタートし、従来の医療費控除と選択適用になりました。
なお、平成29年分から平成31年分については、医療費の明細書ではなく、従来通り、医療費の領収書を提出してもよいこととなっています。

【参考URL】http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/iryoukoujyo_meisai.pdf

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