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2017/09/22

民泊利用で固定資産税負担がアップ?

こちらは世田谷区尾山台の税理士事務所 女性税理士 松原です。

今日は、民泊に関係する固定資産税の話についてご紹介します。

はじめに

住宅用の土地は、固定資産税が大幅に軽減される特例があり、この特例を受けている住宅はとても多いです。
しかし、民泊を行うことでこの特例の適用が受けられなくなってしまうことがあるようです。

住宅用地の減額特例で固定資産税の課税標準が6分の1へ

住宅用地に係る固定資産税については、一定の要件を満たすことで課税標準額を減額する特例を受けられます。

原則、住宅用地に係る固定資産税の課税標準額が「3分の1」に減額されます。
住宅用地が200㎡以下であれば、小規模住宅用地として課税標準額が「6分の1」に減額されます。

一般的には小規模住宅用地として「6分の1」の減額を受けていることが多いです。
上記のとおり、この特例の対象となる土地はあくまでも「人の居住の用に供する家屋」の敷地とされています。

一般の賃貸アパートなどでも人が居住する家屋としてこの特例の対象となりますが、現行の民泊に使われる家屋は
「人が宿泊・滞在するものだが、居住の用に供するものではない」という解釈により、この特例の対象となる住宅用地から外れることもあるようです。

京都市では住宅用地特例取り消しの裁決も

平成28年6月、京都市は本件家屋が民泊仲介サイトに登録されていることなどから、継続して事業が営業されていることを確認していました。

実地調査の結果、平成24年から平成28年度分までの固定資産税等について、住宅用地特例の適用の取り消しを通知したところ、納税者がこれに不服申し立てを行いました。

本件家屋の敷地が「専ら人の居住の用に供する家屋」等の敷地(住宅用地)に当たるか否かが争点です。

納税者は、本件家屋の賃貸借の際に、その契約期間に関わらず賃貸借契約書を交わしていると主張していますが、京都市は、契約書の形式に関わらず家屋の利用実態に応じて認定されると指定しました。

そして、納税者は本件事業を開始した時から、一貫して本件家屋を数週間から数ヶ月契約の貸家として利用しており、「専ら居住の用に供する家屋」とは認められないとして、本件家屋の敷地は住宅用地特例の対象にならないとしました。

民泊における住宅用地特例の適用を巡る裁決としては、おそらく全国で初めてとみられています。

不動産の貸付けを行っている場合、自社では民泊を行っていなかったとしても、賃貸借契約を行った不動産を使って賃借人が民泊事業を行っているよう場合、固定資産税は不動産オーナーが負担しなければなりませんから注意が必要です。

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